Manamana保育室
運営規程

運営規程

Manamana保育室 運営規程

 

(施設の目的)

第1条 吉岡 里香が設置するManamana保育室(以下「当園」という。)が保育所として行う保育・教育の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、当園を利用する満3歳に達した年度の3月31日まで在籍する子ども(以下「利用子ども」という。)に対し、適正な保育・教育を提供することを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条 当園は、ひとりひとりが持てる力を十分に発揮できる環境を用意し、生きる力を育てることを方針とする。

 

(名称及び所在地)

第3条 当園の名称及び所在地は次のとおりとする。

(1)名称   Manamana保育室

(2)所在地  東京都西東京市南町5-2-10-201.202

 

(提供する保育・教育の内容)

第4条 当園は、児童福祉法、子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針及び保育課程に沿って、乳幼児の発達に必要な保育・教育を提供する。

 

(職員の職種、員数及び職務内容)

第5条 当園が保育・教育を提供するにあたり配置する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

(1)施設長(常勤専従)1名

園の書類管理、人事管理、保育業務の管理、安全管理、防火管理、近隣対応、出納責任者、渉外連絡、従事室管理

(2)主任保育士(常勤専従)1名

諸記録作成の指導、施設長業務のサポート、施設長不在時の対応、乳幼児主保育士

(3)保育士(常勤専従5名、非常勤8名)

保育の準備、整理、記録、児童の健康管理、保護者対応

(4)栄養士(非常勤1名)

子どもの発達段階に応じた離乳食、乳幼児食、幼児食に係る献立を作成するとともに、当園全般の食育を行う。

 

(5)調理員(非常勤2名)

調理配膳、給食食材の購入、調理器具の管理、調理室の衛生管理

(6)嘱託医(小児科、小児歯科) 2名

当園の子どもの心身の健康管理を行うとともに、定期健康診断、職員及び支給認定保護者への相談、指導を行う。

 

(保育・教育を提供する日)

第6条 当園の保育・教育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から31日及び翌年1月1日から1月3日を除く。

 

(保育・教育を提供する時間)

第7条 当園の保育提供時間は次のとおりとする。

(1)保育標準時間認定に関する保育時間(11時間)

当園が定める次の時間帯の範囲内で、保育標準時間認定を受けた支給認定保護者が保育を必要とする時間とする。

月~金 午前7時30分から午後18時30分までとする。

土   午前7時30分から午後18時30分までとする。

ただし当園が定める保育時間(11時間)以上の時間帯において、やむを得ない緊急の事情(交通機関の遅延、災害等)により保育が必要な場合は、当園が定める保育時間(11時間)を延長し、保育を提供する場合がある。

(2)保育短時間認定に関する保育時間(8時間)

当園が定める次の時間帯の範囲内で、保育短時間認定を受けた支給認定保護者が保育を必要とする時間とする。

月~金 午前8時30分から午後16時30分までとする。

土   午前8時30分から午後16時30分までとする。

ただし当園が定める保育時間(8時間)以上の時間帯において、やむを得ない緊急の事情(交通機関の遅延、災害等)により保育が必要な場合は、当園が定める保育時間(8時間)を延長し、保育を提供する場合がある。

(3)開所時間

当園が定める開所時間は、次のとおりとする。

月~金 午前7時30分から午後18時30分までとする。

土   午前7時30分から午後18時30分までとする。

 

(保育利用料その他の費用)

第8条 ・保育利用料について

支給認定保護者は、支給認定保護者の居住する市町村長が定める保育利用料をManamana保育室に直接支払うものとする。

 

・延長料金について

①契約時間(保育短時間)を超過した場合、15分毎に300円の延長料金が発生する。

②閉園時間の18時30分を超えた場合、契約時間に関わらず、15分毎に300円の延長料金が発生する。

③ ①、②において、やむおえない事情により保育が延長した場合、延長料金は発生しないものとする。

 

(利用定員)

第9条 利用定員は、次のとおりとする。
 

クラス0歳児1歳児2歳児
定員0名6名6名

 

(利用の開始、終了に関する事項及び利用にあたっての留意事項)

第10条 当園は、市町村が行った利用調整により当園の利用が決定された時かつ保育・教育の実施について委託を受けた時は、これに応じる。

 

(緊急時等における対応方法)

第11条 当園は、保育・教育の提供中に、利用子どもの健康状況の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに利用子どもの家庭等に連絡をするとともに、嘱託医または利用子どもの主治医に相談する等の措置を講じる。

2 保育・教育の提供により事故が発生した場合は、市及び支給認定保護者に連絡するとともに、必要な措置を講じる。

3 利用子どもに対する保育・教育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

 

(非常災害対策)

第12条 当園は、非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者(鈴木 恵美)を定め、非常災害時の関係機構への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、毎月1回避難訓練及び救出その他必要な訓練を実施する。

 

(虐待の防止のための措置)

第13条 当園は、利用子どもの人権の養護・虐待の防止のため次の措置を講ずる。

(1)人権の養護、虐待の防止等に関する必要な体制の整備

(2)職員による利用こどもに対する虐待等の行為の禁止

(3)虐待の防止、人権に関する啓発のための職員に対する研修の実施

(4)その他虐待防止のために必要な措置

2 当園は、保育・教育の提供中に、当園の職員又は養育者(支給認定保護者等利用こどもを現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用子どもを発見した場合は、速やかに、児童虐待の防止等に関する法律の規定に従い、児童相談上等適切な機関に通告する。

 

(苦情対応)

第14条 当園は、支給認定保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情解決責任者を設置し、支給認定保護者等に対して公表するとともに、苦情に対して必要な措置を講じる。

苦情対策窓口 施設長:吉岡 里香

2 苦情を受け付けた際は、速やかに事実関係等を調査するとともに、苦情申出者との話し合いによる解決に努める。その結果、必要な改善を行う。

3 苦情内容及び苦情に対する対応、改善策について記録する。

 

(安全対策と事故防止)

第15条 当園は、安全かつ適切に、質の高い保育・教育を提供するために、事故防止・事故対応マニュアルを策定し、事故を防止するための体制を整備する。

2 事故発生防止のための委員会の設置及び職員に対する研修を実施する。

3 当園は、西東京市が策定する「食物アレルギー対応マニュアル」に則り、Manamana保育室アレルギー対応マニュアルを策定し、それに基づき、適切な対応に努める。

4 当園は事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、振り返りを行い、再発防止のための対策を講じる。

5 事故については、必要に応じて保護者に周知するとともに、事故死亡、治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故(意識不明の事故を含む)については、西東京市にも報告する。

 

(健康管理・衛生管理)

第16条 当園では、子どもに対して、利用開始前の健康診断および年に2回の主治医による定期健康診断を行う。

2 当園は、感染症又は食中毒が発生し、または蔓延しないように、国の「保育所における感染症対策ガイドライン」に則り、衛生管理を適切に実施し、感染症及び食中毒の予防に努める。

 

(支給認定保護者に対する支援)

第17条 当園は、障害や発達上の支援を必要とする子どもとその支給認定保護者に対して、十分な配慮のもと保育や支援を行う。利用子どもや支給認定保護者に対しては、成長に対する正しい認識が出来るよう支援を行う。

2 当園は、支給認定保護者の仕事と子育ての両立等を支援するため、支給認定保護者の状況に配慮するとともに、利用こどもの快適で健康な生活が維持できるよう、支援認定保護者との信頼関係の構築および維持に努める。

(業務の質の評価)

第18条 当園は、支給認定保護者へアンケート調査を実施し、保育・教育の質の評価を行い、常にその改善を図り、保育・教育の質の向上を目指す。

 

 

(秘密の保持)

第19条 当園の職員は、業務上知り得た利用子ども及び支給認定保護者の秘密を保持する。

2 地域子育て支援事業を利用した子どもやその家族の秘密を保持する。

3 連携施設を利用する利用子ども及びその家族の秘密を保持する。

4 職員でなくなった後においても同様に秘密を保持する。

 

(記録の整備)

第20条 当園は、保育・教育の提供に関する以下に揚げる記録を作成・整備し、その完結の日からそれぞれの記録に応じて定める期間保存するものとする。

(1)保育・教育の実施に当たっての計画           5年間保存

(2)提供した保育・教育に係る提供記録           5年間保存

(3)市町村への通知に係る記録               5年間保存

(4)支給認定保護者等からの苦情の内容等の記録       5年間保存

(5)事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録  5年間保存

(6)保育所児童保育要録    当該児童が小学校を卒業するまでの間保存

 

附則

この規程は2024年4月1日から施行する。